独身証明書の請求方法
事前に、必ず本籍地のある役所のホームページや電話で確認してください。
独身証明書は婚活以外の目的で使用するということはほとんどないでしょう。
実は住民票や運転免許証等は公的に身分証明するものですが、既婚か独身かの記載欄がありません。
独身証明書とは独身であることを公的に証明する書類で、「氏名」「生年月日」「本籍地」が記載されているだけで、とてもシンプルです。
必要な項目以外の個人情報はなるべくは見られたくないですよね。
そこで、独身であるかどうかだけが分かる「独身証明書」は婚活するにはとても便利な証明書なのです。
独身証明書は本籍地のある市区町村で発行していて、本籍地のある役所の窓口で直接申請することも、役所に行けない場合は郵送で取り寄せることも可能ですから、簡単に手に入れられます。
独身証明書があることによって「交際していたら、実は相手が既婚者だった」などというトラブルに巻き込まれません。
皆様にご提出していただくことによって、安心・安全な婚活が保証されます。
■独身証明書の請求方法
独身証明書の請求方法は、独身証明書申請書を使って本籍地のある役所(市役所・町村役場)で申請ができて受け取れます。
※本籍地が、住民票のある自治体の役所や自宅から最寄りの役所等と違う場合は注意してください。
※即日受け取れるかどうか、どの身分証明書であればよいかは、各役所にお問い合わせください。
■役所窓口で直接請求する方法と郵送で取り寄せる方法
役所窓口で直接請求する方法と郵送で取り寄せる方法の2種類あります。
役所窓口の担当となる部署は、各役所の戸籍課です。
※自治体によって必要な本人証明書や申請料金が異なる場合があります。
■郵送で請求する場合
本籍のある役所(市役所・町村役場)へ以下の[役所へ郵送するもの]を郵送してください。
※郵送による請求では、処理するための日数と往復の郵便配達日数がかかります。
※投函してから証明書がお手元に届くまで、通常は10日程度でになります、郵便事情や休日等の要因により、それよりも
さらに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は余裕をもって請求しましょう。
■本籍地のある役所へ郵送するもの
1.独身証明書申請書
本籍地のある役所のホームページから独身証明書の申請書をダウンロードしてください。
※もし役所指定の独身証明書の申請書が無い場合は、添付の当会の独身証明書申請書類をご利用ください。
上半分が申請書で下半分が証明書という形式です。
申請するときは、上半分の申請書にのみ必要事項を記入し、下半分は役所に返信してもらいます。
請求書には署名又は記名が必要ですので、請求者名を印字する際は押印してください。
ボールペン等、文字を消すことができない筆記具で書きましょう。
2.住所が記載された本人確認書類のコピー(公的書類かつ現住所が確認できる身分証明書の写し)
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、健康保険証など
「氏名が記載されている面のコピー」と「住所が記載されている面のコピー」が必要です。
※パスポート(旅券)では住所が確認できませんので、その他の書類を送付してください。
※現住所(住民登録地)がわかるようにコピーをとって同封してください。
3.定額小為替(一般的には手数料1件300円、郵便局で購入できます)
手数料は役所により異なります(50〜400円程度)ので、あらかじめ役所に問い合わせましょう。
※切手や収入印紙では受付されませんのでご注意ください。
※定額小為替は、残りの有効期間が一週間程度あるものを送付してください。(有効期間は発行日から6か月)
4.返信用の封筒 (返信用切手を貼り、ご自分の住所・氏名を宛先に記入)
84円(25g以内2020年現在)切手を貼り、返信先の氏名・現住所を記入した封筒を同封します。