「独身証明書」は、2種類あります。
ひとつは結婚相談所や結婚情報サービス会社に提出するための証明書である独身証明書。
そしてもう一つは外国籍の方と海外で婚姻するための証明書「婚姻要件具備証明書」です。
独身証明書は「氏名」「生年月日」「本籍地」などが記載されています。
独身証明書によって民法第732条(重婚の禁止)規定に抵触しないことを証明するためのものです。
本籍がある市区町村役所でのみ発行が可能で、独身証明書は本人のみが取得可能です(代理人の方が取得する際は委任状が必要です)
信じられないかもしれませんが世間では、結婚しているにも関わらず異性と付き合う目的で婚活パーティーに参加したり、証明書がいらないような出会い系マッチングアプリで独身を装って出会いを求めたりする人がいます。
そんな人にだまされることのないように、公的機関が「間違いなくこの方は独身ですよ」と証明する各市区町村ではきちんと独身証明書を発行してくれます。