結婚新生活支援事業は、平成30年度から、地域少子化対策重点推進交付金の一事業として実施していて、新婚世帯に最大30万円支援しています。
・平成30年1月1日からお住まいの市区町村の事業終了日までに入籍した世帯。
・ご夫婦の所得を合わせて340万円未満(注)の世帯。
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除。
(注)「ご夫婦の所得340万円」を年収に換算すると、約530万円程度。
・ご夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下の世帯。
・その他、お住まいの市区町村が定める要件を満たす世帯。
詳しくは公式サイトを御覧ください。